車両火災鑑定の結果

■フィアット・オート・ジャパン株式会社からの書類


拝啓 晩春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 早速ではございますが、平成15年6月23日に発生いたしました車両火災
(FIAT PUNTO HGT: 車体番号ZFA18800000442596)に
 つきまして添付のとおり調査結果をご報告申し上げます。

 平成15年5月23日に発生いたしました、第一回目の車両火災につきましては
製品及び整備に起因するものではないと考えておりました(注)が、
お客様の意向及び顧客保護の観点から修理対応をさせて
いただきました。また今回、平成15年6月23日に発生いたしました.。
第二回目の車両火災におきましても原因が特定されるまでの間は
新車での現状復帰を基本に損害賠償を検討させていただいておりました。(注1)
しかしながら第三者機関の調査結果といたしましては第一回目、第二回目の車両火災共に
製品及び整備に起因する車両火災ではないという報告がございました。

 お客様にも信頼性をご確認いただいた第三者機関(注2)からの調査報告でございますので、
大変に恐縮ではございますが、フィアットオートジャパン株式会社並びに
株式会社アレーゼブブ北海道、共にお客様の車両火災に
おける損害賠償につきましては賠償致しかねる旨ご報告申し上げます。

 以上、末筆ながらご報告とさせていただきますので、何卒ご査収下さいます様お願い申し上げます。

   
                                                                                                                                敬具

                                                  平成15年8月28日
                                       フィアット オート ジャパン 株式会社
                                            株式会社アレーゼブブ北海道
注)アレーゼBUBU北海道では当初、製品に起因する可能性が非常に高いと
言っていました。そのためにFAJではなく第三者調査期間に調査を
依頼したものです。


注1)当初から新車での返却はお断りさせていただいており、アレーゼBUBU北海道の提案で
    「契約解除」による返金で話が進められておりました。

 注2)第三者機関「日本法科学鑑定センター」、これは事故当事者である私の希望ではなく、
アレーゼBUBU北海道の意向で依頼したものです。

フィアットオートジャパン株式会社、アレーゼBUBU北海道より提出された報告書?


平成15年6月23日 北海道江別市で発生した
 車両火災に関する調査報告書
 (フィアットHGT)

 平成15年6月23日20時00分頃北海道江別市緑町東3丁目付近(緑町ポンプ場前路上)の
国道337号線で発生した車両火災事故
 (フィアットプントHGT)の要因分析を、フィアットオートジャパン鰍ゥら依頼を受け、調査報告書を作成した。

 フィアットオートジャパン鰍ゥら依頼された内容は下記の通りである。
 (1)平成15年5月23日に発生した車両火災事故の要因分析(第1回目事故)
 (2)平成15年6月23日に発生した車両火災事故の要因分析(第2回目事故)
 (3) (1)、(2)の事故の関連性について

 平成15年7月18日 札幌市のアレーゼBUBU北海道で事故車の詳細調査を実施した。
 その調査をもとに分析した結果は、下記の通りである。


 (1)平成15年5月23日に発生した車両火災事故について

 出火位置はNo1インジェクターとインジェクターワイヤーハーネス接続部のコネクター付近である。
 No1インジェクターからのガソリン漏れの可能性は少なく(注3)
No1インジェクターワイヤハーネスの短絡の可能性も低い。(注3)
 出火原因は、No1インジェクターとインジェクターワイヤハーネス接続部
(コネクター部またはコネクター部付近のワイヤーハーネスカバー部) 
付近に故意にタバコのライター、マッチなどで火を付け、出火させた可能性が高い。(注3)


 (2)平成15年6月23日に発生した車両火災事故について

 出火場所は、No1インジェクター付近である。しかし、詳細な原因は事故車の損傷が大きく
車両調査からは結論付けはできない。(注3)

 事故車に残された焼損痕、異物痕、変形状況及び運転者の証言などをもとに考察すると、
ガソリン漏れの可能性は低い。(注3)
 事故車の損傷状況および残された痕跡から判断すると、第一回目事故(注4)と異なり、
エンジンルーム内に繊維類の異物(油のついたウェス等)の
 可燃物が用意され、それに故意に火をつけた可能性も考えられる。(注3)


 (3)第一回目、第二回目事故の関連性について

 二回の事故ともに、No1インジェクター付近からのガソリン漏れの可能性は少なく(注3)
意図的(故意的)
 に出火させた可能性が高いと考えられる。(注3)
 第二回目の事故は、第一回目の事故を参考に計画された可能性も考えられる。(注3)

注3)すべて可能性が高い、低いで書かれており、明確な調査結果ではない。
また車両調査から結論付けはできないと書かれているということは
どこからこのような結論を導き出したのでしょう。
 
 注4)第一回目の事故についてはアレーゼBUBU北海道の担当者立会いのもと、
消防による調査が行われ、ある程度の原因は考えられている。
またそれに基づきFAJのフィールド担者とBUBUの整備担当者の判断で
修理が行われています。


  
  この報告書は個人名を削除した以外は実物と相違ありません。
  調査会社名、調査会社印、フィアット及びBUBUの社印も押されておりません。

  
              有限会社 日本法科学鑑定センター (調査していただいた会社)


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